これは、2009年2月に賃貸契約したマンションへの入居前日に“雨もり”をみつけ、1年後に引っ越しをするまでの備忘録的な日記です。
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昨日、新たに雨漏りが見られたが、
今日はこちらの諸事情により時間が取れなかったので
明日8月13日の朝8時に見てもらうことになった。

下の8月10日の写真↓と比べると
dd9ecef0.jpg


こちらの8月11日の写真の方がにじみ部分が大きくなっている。↓
e9952667.jpg


そして今日、8月12日午前の写真。↓
38bb9a4f.jpg

今日は風もあり、かなりいい天気なので
11日の写真と比べると、若干乾き始めているようだけど
缶をずらすと、落ちてくるしずくは昨日より断然早い。

ずらした時の缶の感じでは、かなり水が貯まっているようだったが
こぼれてしまうと困るので、写真撮影のためずらすだけにとどめる。


昨日新たに漏り始めた所。
矢印部分の境目から漏っていて、しずくの乾いた跡が見える。
5de53107.jpg


ハッチを開けるたびに空き缶を見て思う。
なんだかな~。
「とりあえず漏ったら缶に貯まるだろうし、
溢れないで乾けばオッケーっしょ」的な?
そんなバカにされてる様な状態で
正統な家賃とられてるのって、契約違反でしょ。

賃貸借(第601条)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

解除の効果(民法第545条)
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2・前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3・解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

「原因が分からない」なら分かるまで頑張れや。
あなたたち、プロでしょ?
プロならある程度の問題は分かるはずですよね。
それをやらないのは詐欺みたいなもんでしょ。
天井を全部剥がして天井裏全部のコンクリ部分を見せてもらいたい。
だって、ハッチから覗ける部分なんて微々たるものよ。
それだって亀裂から漏っているのは明らかだし。
原因が「分からない」んじゃなくて、「分からないフリ」なだけでしょ。
明日、また「お宅だけ」とか「分からない」とか言ったら私怒っちゃうかも。
堪忍袋はもうパンッパン。


覚え書き:民法601条以下622条まで広く賃貸借関係としてこれを規律する規定

同様な場合の質問/回答

「賃貸人の修繕義務」について

雨漏り110番




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